【オーナーさんは必読!】コロナウイルスー賃料収入への影響
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  • 執筆者の写真AKIVARK

【オーナーさんは必読!】コロナウイルスー賃料収入への影響

各ニュースで報じられているように、米国で330万人以上の失業者が一気に出たことで、失業保険が支給されるまでにかなり混乱も生じています。

カリフォルニア州における外出禁止命令は4月中旬までですが、延長の可能性もでてきました。賃料が未払いとなるテナントさんもいるかもしれません。

最悪、夜逃げ!ということもあるかもしれませんが、この場合は、テナントの「クレジットスコアの悪化」という影響があるために、よほどのことがない限り、「夜逃げ」はしないでしょう。

テナントの賃料未払いの場合はどうなるか・・気になるところですよね。


ロサンゼルス郡から、テナントへの賃料支払い猶予に関して発表がありました。



↓概要はこちら↓

・コロナウイルス感染拡大に関連する失業による、賃料を支払いことができない場合、最長6か月の支払い猶予が可能。

これは、通常3-5日の賃料の遅れによる退去を、6か月猶予が与えられるというものです。

支払わなくても良い、というものではなく。支払い可能になれば、支払う義務が生じます。


・賃料の支払いができない場合には、しかるべき証明が必要です。

物件管理会社とテナントの交渉もあると思いますが、オーナーさんとしては、現在の非常事態ですから支払い猶予は一旦は承諾しなくてはいけないでしょう。


「6か月経っても未払いのまま居座る」と言うケース
ーProperty Management契約を要確認!

物件管理会社が法的措置をとって退去させることはできますが、弁護士費用等の支出があるかもしれません。またこのような場合、物件管理会社への謝礼も「Property Management」契約にも記載がありますので、確認をしておきましょう。



その他オーナーさん側の支払いは、水道代・固定資産税など生じますが、「免除」というわけではありません。


ロサンゼルス市の場合、水道代は未払いでもこの時期なので「停止はしない」とのことです。(後日支払い義務はあります)

「払えるものは払っておく」、ほうが得策です。

いずれにしても、一日も早く感染拡大が収まり、穏やかな日常がもどるよう祈るばかりです。







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